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東京高等裁判所 昭和30年(く)4号 決定

抗告人 被告人 薬師徳雄

弁護人 尾崎陞

主文

原決定を取り消す。

本件を原裁判所に差し戻す。

理由

本件抗告理由の要旨は(一)原決定は本件再審請求を以てその趣意書に証拠書類及び証拠物を添えないため法津上の方式に違反する不適法のものとし、刑事訴訟法第四百四十六条、刑事訴訟規則第二百八十三条に則り棄却されたが、同規則第二百八十三条の趣旨は再審請求の趣意書に容易に取り調べ得る証拠方法を添えることを規定したものと解すべく、容易に取り調べ得る限り必ずしも証拠書類及び証拠物そのものであることを要しないものと解するのを妥当とする。本件再審の請求に際し、請求人はその趣意書において東京簡易裁判所刑事第六掛保管に係る被告人薬師徳雄に対する窃盗被告事件記録(特に同記録中昭和二九年第四四七号指紋回答書)及び東京区検察庁佐藤三郎検察官保管に係る供述調書七通並に指紋回答書を取り寄せ、その取調をするよう求めているのであり、これらの証拠書類は原裁判所が容易に取り調べ得るものである。(二)刑事訴訟法第四百四十五条の規定によると、再審の請求を受けた裁判所は、必要あるときは再審請求の理由について事実の取調をなし得るのであり、本件のような場合は原裁判所において職権を以て事実の取調をするのを相当とする場合に該るのであつて、事実の取調を行わないでなされた原決定は失当である。というのは、前掲の検察官保管に係る供述調書等は裁判所において取調をするのに極めて容易であるが、請求人としては法律上これを利用する方法がないからである。以上の理由により原決定が本件再審の請求を法律上の方式に違反する不適法なものとして棄却したのは違法であるから、その取消を求めるため本抗告に及ぶというにある。

よつて按ずるに、本件再審の請求趣意書には原判決の謄本が添付してあるのみで、証拠書類及び証拠物が添付されていないことは、原決定の指摘するとおりである。しかしながら右再審請求趣意書には、証拠方法として抗告人摘録のような証拠書類を具体的に列挙し、その所在を明示してこれらの取寄を裁判所に求めているのであつて、これら証拠書類は抗告人(再審請求人)側において直接これを提出援用する途を有しない以上、右の如き方法によるの外ないものというべく、本件抗告記録によれば再審の請求を受けた原裁判所がこれら証拠書類を判断の資に供せんとすれば、容易にその取寄をなし得ることも充分に窺い得るところである。かかる場合においては、たとえ再審請求趣意書に証拠書類及び証拠物を添付しなくても、刑事訴訟規則第二百八十三条の趣旨に反しないものと認めるのが相当であり、従つて原審が本件再審の請求を証拠書類及び証拠物の添付がないため法律上の方式に違反する不適法なものとして棄却したのは失当というべく、本件抗告は理由がある。

(裁判長判事 谷中董 判事 坂間孝司 判事 荒川省三)

即時抗告の理由

第一、原決定は再審請求の趣意書に証拠書類及び証拠物を添えないから、本件請求は法律上方式に違反する不適法のものとして、刑事訴訟法第四百四十六条刑事訴訟規則第二百八十三条に則り棄却されたが、刑事訴訟規則第二百八十三条の趣旨は再審請求の趣意書に容易に取調べ得る証拠方法を添へることを規定したものと解すべく容易に取調べ得る限り必ずしも証拠書類及び証拠物そのものであることを要しないものと解するを妥当とする。本件再審の請求において請求人はその趣意書において、東京簡易裁判所刑事第六掛保管に係る被告人薬師徳雄に対する被告事件記録(特に同記録中昭和二九年第四四七号指紋回答書)及び東京区検察庁佐藤三郎検察官保管に係る供述調書七通並に指紋回答書を取寄せて取調べる様に求めているのであり、これ等の証拠書類は原裁判所が容易に取調べ得るものである。従つて原決定が本件再審の請求を法律上の方式に反する不適法なものとして棄却したのは違法である。

第二、刑事訴訟法第四百四十五条の規定の趣旨によれば再審の請求を受けた裁判所が必要あるときは再審請求の理由について事実の取調を為し得ることは明かであり、本件のような場合は原裁判所において職権をもつて事実の取調を為すを妥当とする場合に該当するのであつてこれを為さずして為された決定は失当である。というのは前掲の検察官保管の供述調書等は裁判所が取調を為すのは極めて容易であるが、請求人は法律上これを利用する方法がないからである。

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